障害年金ご相談手続きの流れ


 

1.お電話またはメールでご連絡ください。

お電話またはメールにて、お名前、生年月日、傷病名、現在の症状、その傷病で初めて病院にかかった時期(初診日)、初診日に加入されていた年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金・未加入等)、年金加入歴等をお聞きし、障害年金請求の方向性を検討いたします。

 

2.ヒアリング

これまでの病院履歴、生活状況等について、直接お会いして十分なヒアリングを行います。

できるだけプライバシーを配慮して、当事務所でお話を伺いたいと思います。ご希望であれば、最寄りのバス停、駅までお迎えに伺います。

外出が困難な場合は、ご自宅まで伺います。

ヒアリングを通して、障害年金受給の可能性があり、当方へご依頼いただけるようでしたら 、業務委託契約書を締結させていただきます。

併せて、年金相談委任状を作成いただき、お預かりいたします。

事務代行料(20,000円+消費税)は、この時点でご請求させていただきます。

 

~ ここから代行が始まります ~

 

3.年金事務所にて納付要件等を確認

年金事務所にて、保険料納付要件等を確認し、必要な請求書、診断書、その他の必要書類等を確認・入手します。

※2のヒアリング時点で、保険料納付要件が確認できなかった場合は、契約書を交わす前に保険料納付要件を確認させていただきます(無料)。

 

4.診断書等の記入内容のチェック

①初診当時と請求時等にかかっていた病院が異なる場合は、初診の受診状況の証明書を当時の病院に依頼します。

②診断書の作成を病院に依頼します。

医師に診断書の作成を依頼するにあたり、気をつけることがあれば助言します。

診断書につきましては、基本的にはお客様から医師にご依頼していただきます。必要がございましたら、同行いたします。

③診断書を入手いただきましたら、修正や加筆が必要かどうかチェックを行います。

 

5.病歴就労状況等申立書の作成ほか

並行して現在までの病歴や就労状況の申立書を作成します。

必要な添付書類(戸籍謄本、住民票等)につきましても、委任状をいただければ、こちらで取得代行をさせていただきます。

 

6.年金請求書の提出

最終的に必要書類がそろいましたら、内容をご確認いただき、年金請求書を年金事務所に提出いたします。

提出後の年金事務所からの問合わせ等には、当事務所で対応いたします。

 

7.手続き報酬のお支払

支給決定された場合は、請求書を提出してから約3か月後にご本人様宛に「年金証書」が届きます。その約1・2ヶ月後に初回の年金額の振込みがあります。その際、契約上の金額をご請求させていただきますので、お支払いをお願いいたします。

不支給となってしまった場合は、手続き報酬の請求は行いません。

また、審査請求のご相談にも対応させていただきます。

支給決定後の状況変化など、ご不安な点がございましたら、末永く、フォローさせていただきます。